いじめ防止基本方針

熱海市立泉小中学校いじめ防止基本方針

 

本方針は、「一人一人が大切な存在である」という理念に基づき、泉小中学校すべての児童・生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、いじめ防止等を目的に策定しました。

 

1 いじめの問題に対する基本的認識

いじめは、人間の尊厳を傷つけるものの一つであり、被害者、傍観者、家族、その組織の他の人(教員)さらには加害者自身にも大きな傷を負わせるものです。

こうした人間の尊厳を傷つける言動は、様々な年代の様々な人にも現れてしまうことがあり、社会問題とみることもできれば、それをなくしていくことが人間としての大きな成長にもなっていくとみることもできるものです。

こうした一般的なことに加え、学校におけるいじめは、子どもであり、思春期であることから、大人には見られないような展開を見せてしまうこともあり、学校一丸となってその対応に当たらなければならないと考えています。

また、そのためには、学校や家庭だけでなく、社会総がかりで取り組んでいくことも重要であると考えます。

 

 

2 組織

いじめ防止対策委員会(校長、教頭、教務主任、生徒指導主任・主事、各担任、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー)を組織し、必要に応じて委員会を開催することで、いじめが起こったときの早期発見、早期対応を適切にしていきます。

重大事態が発生した場合には、いじめ対策特別委員会を設置します。(いじめ対策委員会の構成委員に小中学の教務主任、生徒指導主任・主事も加える)

可能であれば、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等、外部の専門家を委員会に参画させ、実効性のある組織とします。

 

 

3 いじめの防止に向けた取組(方針)

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であると考え、以下の取組を推進します。

 

(1)いじめについての共通理解を図ります

○ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、平素から全教職員の共通理解を図ります。

○ 児童・生徒に対しても、朝礼や学級活動などで、校長や教員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」ことの理解を促します。

(2)いじめが起こりにくい集団をつくります

○ 教員は子ども理解を深め、子どもとの信頼関係を基盤として、いじめが起こりにくい集団をつくるよう努めます。

○ 日頃から「いじめは絶対に許さない」という強いメッセージを教師だけでなく、保護者や地域と連携して伝えていきます。

○ 日頃の学級活動、各行事での活動を通し、子ども同士の望ましい人間関係に根ざした温かな集団づくりに努め、いじめの発生を防ぐよう努めます。

○ 各学級、帰りの会で一日の活動の振り返りを行い、友達のよいところを発表する時間を設け、一人一人が認められる場をつくるよう努めます。

○ 授業の中での規律等を大切にし、分かる授業づくりを進めます。また、全ての児童・生徒が参加・活躍できる授業を工夫するよう努めます。

○ 発達障害や外国籍、性同一性障害など、特別な配慮を要する子どもがいじめを受けることがないよう、互いの違いを理解し、認め合う学級づくりをおこないます。

 

(3)子ども自らがいじめについて考える場や機会を設定します

○ 意図的・計画的にいじめについて考える場や機会を設定し、子ども自らがいじめをなくそうとする態度を育みます。

○ 子どもがいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することで、いじめに正面から向き合えるようにするため、教科化の趣旨を踏まえた道徳教育の充実を図ります。

○ 学級活動、児童会、生徒会活動などでは、日常生活との関連を図り、子どもが主体的にいじめをなくすために取り組む活動の充実を図ります。

 

 

4いじめへの対処に向けた取組

(1)早期発見

○ 日頃から、児童・生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童・生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教員相互が積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有するよう努めます。

○ 日記指導や掲示物の確認等の中で、例え小さな兆候であっても、いじめの可能性を疑い、早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを積極的に認知するよう努めます。

○ 定期的なアンケート調査(毎月1回)や教育相談(年間3回)の実施等により、いじめを訴えやすい体制を整えます。

○ 保健室やスクールカウンセラーの活用について広く周知するとともに、児童・生徒及びその保護者が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整えます。

 

(2)いじめへの対処

○ いじめの兆候を発見したり、いじめの通報を受けたりした場合には、いじめ防止対策委員会に報告・相談し、教員が一人で抱え込まずに情報を共有します。

○ いじめの態様等に即した対策チームを編成し、今後の方針を決定し、対応を図ります。

○ 被害児童・生徒、及び、いじめを知らせてきた児童・生徒の安全を確保します。

○ 被害児童・生徒に対して、「絶対に守る」という学校の意志を伝え、共感しながら話にじっくり耳を傾けます。心のケアに努め、継続して見守っていきます。

○ 被害児童・生徒の保護者に対して、事実を正確に伝え、被害児童・生徒を守るという姿勢を示すとともに、対応策について理解と協力を促します。

○ 加害児童・生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。その際、謝罪や責任を形式的に問うことを主眼に置くのではなく、自ら過ちを反省し、社会性の向上等、人格の成長に主眼を置いた指導を行います。

○ 周囲の子どもたちに、いじめを受けている人を思いやる心を育てる指導をします。傍観者や見ないふりはいじめを助長することや「正しい行動をとろう」と正義感に訴えること、いじめられている側に問題があるという考えは否定する等のことを指導します。

○ 必要に応じて、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーや警察、児童相談所、医療機関、法務局等と連携をはかり、対応していきます。

○ 基本方針やマニュアル等において、いじめの情報共有の手順や情報共有すべき内容を定めます。

○ いじめ解消と判断するためには、「いじめの行為が少なくとも3ヶ月止んでいること」「当該児童が心身の苦痛を感じていないこと」の少なくとも2つの要件が満たされている必要があります。安易に判断することなく、子どもの状況をよく見て、組織的に判断していきます。

 

 

5 家庭・地域との連携

○ 保護者懇談会の開催、学校・学年だよりの発行、HP等を通し、いじめ防止対策や対応について広報します。

○ インターネットによるいじめ問題等、保護者に広く啓発し家庭での目配りを依頼します。

○ いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童・生徒とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童・生徒の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供します。

 

6 教育委員会や関係機関等との連携

○ いじめにより児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間(30日間を目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、速やかに教育委員会に報告し、その後の調査の仕方など対応を相談します。

○ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、熱海市警察署と連携して対処します。また、児童・生徒の生命、身体または財産に重大な損害が生じる恐れがあるときは直ちに熱海市警察署に通報し、適切に援助を求めます。